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更地にすると固定資産税はどうなる? 実家を壊す前に知っておきたい、上がる時期と、壊したあとの使い方による違い

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左に家の建つ土地、右に何も無い土地が並び、あいだに1月1日の暦がある絵。「更地にすると固定資産税はどうなる?」の題名と「上がる時期と、壊したあとの使い方による違い」の文字

実家を壊すか迷っているなら、先に家のある市区町村の窓口で、壊したあとの土地の税を聞いておくと考えやすくなります。

家を壊して何も無い土地(更地)にすると、次の年から土地の固定資産税が上がることがあるからです。

空き家のまま置いておくのも、傷みや手入れのことが気になりますよね。

かといって壊せば税が上がると聞くと、どちらにも動けないまま話が止まってしまうのも無理はありません。

ただ、上がる時期と上がり方は、いつ壊すかと、壊したあと土地をどう使うかに分けて見ていくと整理しやすいです。

この記事では、税が上がる仕組みと時期、壊したあとの使い方ごとの違い、うちの土地の確かめ方と聞く先を順にまとめました。

固定資産税について国や市区町村が出している案内を中心に、解体の料金の目安やサービスの紹介ページも含めて、合わせて20件を2026年10月に読みました。

家を壊すと、なぜ土地の固定資産税が上がるのか

市区町村の税の案内によると、人が住むための家が建っている土地には、「住宅用地の特例」という税を軽くする決まりがあります。

家を壊して何も無い土地にすると、この特例から外れて土地の税が上がることがあるそうです。

建物の固定資産税は、壊せばかからなくなります。

それでも土地の分が上がるので、合わせた税は高くなることがあるそうです。

家を壊して駐車場にした人の例を載せた市区町村のよくある質問でも、家の分が減ったより土地の分が増えたほうが大きかったためと思われる、と答えていました。

家が建っている土地は税を計算する元の額が軽くなっている(住宅用地の特例)。家を壊して更地にすると、特例が外れて土地の税が上がることがあり、建物の税はかからなくなることを示した図

つまり「更地にすると上がる」のは土地の分の話で、軽くなっていた分が外れるからなんです。

では、壊したら、すぐに上がるのでしょうか。

いつから上がるのか。壊した年ではなく、次の1月1日から

壊したらすぐに上がるのか、いつから払う額が変わるのかは、気になるところですよね。

市区町村のよくある質問によると、固定資産税は毎年1月1日の様子で、その年の4月から1年分が決まります。

国の固定資産税の案内でも、税がかかる人は1月1日の時点の持ち主とされているんです。

なので年の途中で家を壊しても、その年の分は1月1日の状態のままで家の分も1年分かかると、さきほどのよくある質問にありました。

土地の特例が外れるのは、次の1月1日に家が無かったときで、次の年の分から土地の税が上がる場合があります。

1月1日(家がある)、年の途中で壊す、その年の分は家がある前提のまま、次の1月1日(家が無い)、次の年の分から土地の特例が外れる、の順を示した暦の帯の図

なので壊す日を決めるときは、次の1月1日をまたぐかどうかも見ておくと、土地の税が上がり始める年の見当がつきやすいです。

ここまで読むと、それなら壊さずに置いておけば上がらないのでは、と思いますよね。

空き家のまま置いておけば、上がらないのか

市区町村の空き家の税の案内では、人が住んでいなくても手入れがされていれば特例は外れないと答えているんです。

ただ、屋根や外壁が大きく傷んで住宅と認められない家や、市区町村から正式な通知(勧告)を受けた家は、特例から外れることがあると市区町村の案内にあります。

空き家のまま置いておくなら、見回りや手入れを続けることが土地の税の面でも意味を持つと私は考えています。

空き家を置いておくときの決まりは、こちらの記事で扱っています。

とはいえ、いつかは壊すことも考える家なら、壊したあとの話も見ておきたいところです。

壊したあと、土地をどう使うかで、税の話はどう変わるのか

壊したあとのことまでは、まだ考えられないという人もいるかもしれません。

壊したあとの使い方を4つに分けて、土地の税がどうなるかを並べてみました。

壊したあとの使い方土地の税の扱い聞く先
建て替える建てている間の土地の扱いに決まりがある建てる前に、市区町村の固定資産税の窓口
売るその年の分は1月1日の持ち主に1年分。持ち主の記録が買った人に移れば、次の年の分からは買った人にかかる市区町村の窓口
駐車場など別の使い方をする住宅用地ではなくなる市区町村の固定資産税の窓口
しばらく持つ上がった税が、毎年かかることがある。土地の税を減らす市区町村もある市区町村の窓口

壊したあとの使い方と土地の税の図。建て替えるなら建てている間の土地の扱いに決まりがあり、建てる前に市区町村に聞く。売るならその年の分は1月1日の持ち主に、持ち主の記録が移れば次の年の分からは買った人に。駐車場などは住宅用地ではなくなる。しばらく持つなら上がった税が毎年かかることがあり、減らす市区町村もある

どの行の話になりそうかによって、上がった税をどれくらいの間払うことになるかも変わってくる、という見方もあります。

表の行ごとに、もう少し詳しく見ていきます。

建て替えるときは、建てている間の土地の扱いに決まりがあると市区町村の案内にあり、建てる予定があれば先に問い合わせるよう書かれています。

建てる前の手順とお金のことは、平屋に建て替える記事を開いてみてください。

売る場合について、市区町村のよくある質問には、年の途中で売っても、その年の分の税は1月1日の持ち主にかかるとあります。

売って持ち主の記録(登記)も買った人に移れば、次の年の分からは買った人にかかるんです。

年の途中で売ったあとの分の分け方は、売る人と買う人で話し合うものだと、別の市の案内にありました。

相続した家なら、条件に当てはまれば、壊したあとの土地を売るときにも使える税の特例があり、売る時期に期限があると国税庁の案内にあります。

相続した家を売るときの税は、別の記事で順を追って書いています。

別の使い方については、家を壊して駐車場にした人の例が、市区町村のよくある質問に載っています。

家を壊して駐車場にすると、その土地は住宅用地ではなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。

土地を貸して収入にする使い方は、費用と合わせて別の記事で扱っています。

最初の節で見た市区町村の税の案内には、この特例は毎年1月1日の様子で決まるとあり、しばらく持つ場合は、上がった土地の税が毎年かかることがあります。

ただ、古い空き家を壊したあとしばらくのあいだ土地の税を減らしている市区町村もあると、市の案内で見つけました。

解体の会社の料金表などを見ると、木造で30坪の家なら解体のお金は90万〜150万円ほどが目安です。

解体に補助を出している市区町村もあり、契約は補助が決まってからと案内している所もあります。

補助を出す市区町村の探し方も含めて、壊す費用は解体の費用の記事で確かめられます。

では、うちの土地の場合、税はどれくらい上がるのでしょうか。

うちの土地は、壊すとどれくらい上がるのか

毎年届く税の書類は、封を開けて金額だけ見て終わり、ということも多いですよね。

うちの土地のことは、毎年、納税通知書と一緒に届く「課税明細書」で確かめられると市区町村の案内にあります。

市区町村の案内にある見本では、土地の欄に「小規模住宅用地」「一般住宅用地」といった区分と、その面積が書かれています。

同じ案内によると、明細書に「小規模住宅用地」とあれば、更地などと比べてその分の税が低く計算されているそうです。

課税明細書で見るところの図。土地の欄の「小規模住宅用地」「一般住宅用地」の区分と、その面積

「更地にすると6倍になる」と聞いて、驚いた人もいるかもしれません。

市区町村の案内を3件読むと、特例が外れたあとの土地の税は、3倍から4倍ほどになることがある、という書き方でした。

課税明細書を手元に置いて、「家を壊したら、この土地の税はいくらになるか」と聞くと、区分と面積から話が早く進みそうです。

壊すかどうか、うちはどこから考えればいいか

ここまで読んでも、壊すかどうかはまだ決めきれない、という気持ちもあると思います。

壊すことはあとから戻せないので、迷っているうちは、変えにくいものほど先に確かめてから選ぶと進めやすいです。

なので税の数字が分かったら、それを手元に置いて、壊したあと土地をどうするかを家族で話してみるのはどうでしょう。

家族のあいだで先に話しておく事柄の並べ方は、実家じまいの手順の記事を参考にしてください。

それでも、売るのか、建て替えるのか、別の使い方をするのかが決まらないこともありますよね。

そんなときは、実家をどうするかの案を何社かから出してもらい、並べてみる方法もあります。

タウンライフの空き家解決の紹介ページには「住む?売る?」「考えの整理ができる」とあり、いくつもの会社から案をもらっても料金はかからないそうです。

申し込みの画面では、まず、ほしい案を売る・活用する・リノベや建て替えの3つのうちから選ぶよう聞かれます。

案が並ぶと、うちは表の「建て替える」「売る」「別の使い方」「しばらく持つ」のどの話になりそうかが、見えてくると私は考えています。

診断を頼むと何が届くかは、「実家の空き家をどうするか決まらないとき、解決策の診断を頼むと何が届く? 申し込みで聞かれることと、届いた案の見方」で詳しく見られます。

国税庁の案内には、税の相談は税についての相談窓口へ、と書かれています。

そのため売る案を考えるようになったら、売るときの税は税務署か税理士に聞くと早いです。

税が上がると聞いても、壊すかどうかはすぐに決めず、家のある市区町村の窓口で数字を聞いてから考えても、話は動き出します。

診断を頼むのが合わない人は

建て替えて住むと決めている人は、さきほどの平屋の記事でお金と進め方を先に見ておくほうが役に立つはずです。

相談したい会社がすでにある人は、その会社に直接問い合わせるほうが手間はかからないはずです。

駐車場などにする話は、土地の活用の記事で扱っています。